
火災は突然発生し、建物や人命に大きな被害を生じさせてしまいます。そのため、火災から人の命や財産を守るためにも、消防法の遵守は極めて重要です。
消防法では、万一の火災に備えて、適切な消防設備の設置を義務付けるのに加えて、火災発生時に設置した消防設備が適切に作動するようにするため、設置後の点検や報告も義務付けています。消防設備は、法令通りに設置したとしても、経年劣化などで作動できない状況になってしまうと意味がありません。そのため、消防法では、設置後の点検・報告を義務付けていて、これを怠った場合には厳しい罰則も用意されています。
そこで本記事では、倉庫や工場に設置が求められる消防設備の種類や、設置後の点検・報告について解説します。
Contents
工場や倉庫に設置が義務付けられている消防設備とは
消防法は、火災の発生を未然に防ぎ、万が一火災が起きても被害を最小限に食い止めることを目的とした法律です。そして、消防設備の設置に関しては、消防法第17条で以下のように定められています。
学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従つて、設置し、及び維持しなければならない。
引用:e-Gov|消防法
工場や倉庫に設置が義務付けられている消防設備について、もう少し詳しく解説します。
- 火災の初期消火を行うための消火設備
消火設備は、火災が発生した初期段階で、火勢を抑制し、延焼を防ぐ役割を担う設備で、最も代表的な消火設備は消火器です。工場や倉庫においては、一定の条件を満たす大規模な施設では、スプリンクラー設備の設置が必要になります。この他、施設の規模や構造によってはホースとノズルを用いて消火活動が行えるよう、屋内消火栓設備なども求められます。 - 火災の発生を知らせる警報設備
警報設備は、火災による熱や煙を感知して、警報音や音声などにより建物内にいる人に火災を知らせるための設備です。代表的なもので言えば、一般住宅にも設置される火災報知器があります。工場や倉庫などに設置する警報設備については、延べ床面積や構造によって、必要な性能が細かく定められています。 - 安全に避難させるための避難設備
避難設備は、火災などの災害発生時に、建物内にいる人が安全かつ迅速に避難できるようにするための設備です。例えば、避難口を示す避難口誘導灯や避難経路の方向を明示する通路誘導灯などがこれにあたります。なお、建物の階数や構造によっては、避難はしごや緩降機といった避難器具の設置も義務付けられています。
消防法では、上記のような設備の設置が義務付けられています。また、単に設置すれば良いのではなく、いつでも使用できる状態に維持管理をしておくことが求められます。例えば、誘導灯などは停電時も点灯し続けられるようバッテリーが内蔵されているのですが、災害時にバッテリー切れで点灯できなければ設置している意味がないため、適切な維持管理が求められるわけです。
消防設備の点検・報告義務について
消防設備は、前項でご紹介した通り、一度設置すれば「それで良い」というものではありません。設置された消防設備については、万一の際に確実に機能を発揮できるよう、定期的な点検と管轄消防署への結果報告が義務付けられています。(消防法第17条の3の3)
消防設備の点検・報告については、消防庁も以下のようなパンフレットを作成し、実施の呼びかけを行っています。

引用:消防庁パンフレットより
消防設備の点検については、上図の通り、半年に1回の「機器点検」と、1年に1回の「総合点検」の2種類が存在します。点検結果については、報告書にまとめたうえで、定められた期間内に届出を行うこととされています。
ここでは、それぞれの内容について、もう少し詳しく解説します。
半年に1回の「機器点検」について
機器点検は、6ヶ月に1回の頻度で実施が義務付けられている点検で、機器の外観や性能を確認します。
主なチェック項目としては、消防設備本体に損傷や腐食などの異常がないか、安全ピンが適切に装着されているかの確認、誘導灯が停電時でも点灯するか(バッテリーの残量など)などをチェックします。また、機器によっては簡易的な操作によって、機能に異常が出ていないかなども確認します。機器点検は、軽微な不具合や劣化を早期に発見し、是正措置を講じることが目的となります。
点検業務については、比較的簡単な内容となるのですが、専門知識が必要とされる場面も多いため、消防設備士などの有資格者に実施を依頼する方法が一般的です。
1年に1回の「総合点検」
総合点検は、消防設備を実際に作動させることにより、機器の状態を総合的に確認することが目的です。
具体的には、自動火災報知設備について、感知器に煙や熱を加えることで、実際に警報が鳴るのかといった連動試験を行います。また、スプリンクラー設備などは、試験弁を開いて実際に放水させる、屋内消火栓設備に関しても、ポンプを起動して規定された圧力での放水が可能かチェックするといった点検作業が実施されます。
半年に1回の機器点検と比較すると、専門性が高く設備の性能を保証するという側面から、非常に重要な点検となるため、消防設備士などの有資格者が実施する必要があります
。
点検実施者について
点検実施者に関しては、いくつかの条件下では、消防設備士または消防設備点検資格者による点検が求められます。その条件については、以下の通りです。
- 延べ面積1,000㎡以上の特定用途防火対象物(不特定多数の人が出入りする施設)
- 延べ面積1,000㎡以上の非特定用途防火対象物(出入りするものが限られている施設)で消防長または消防署長が指定したもの
- 特定一階段等防火対象物(地階または3階以上の階に特定用途部分があり、かつ、避難に使う屋内階段が1つしかない防火対象物のこと)
- 全域放出方式の二酸化炭素消火設備が設置されている防火対象物
上記以外の1,000㎡未満の防火対象物については、関係者自身が点検を実施し、報告することが可能です。ただ、消防設備の点検は、専門的な知識と検査用具が必要となるため、消防設備士などの有資格者に依頼することをおすすめします。
点検結果の報告について
定められた頻度で実施した機器点検と総合点検の結果については、「消防用設備等点検結果報告書」として取りまとめ、建物の所在地を管轄する消防署長へ報告する義務もあります。報告の頻度については、以下の通り、建物の用途によって異なります。
- 特定防火対象物(不特定多数の人が出入りする施設):1年に1回
- 非特定防火対象物(関係者のみが利用する施設):3年に1回
工場や倉庫は、基本的に関係者のみが利用する非特定防火対象物に該当するため、3年に1回の報告が一般的です。
この報告を怠ったり、虚偽の報告をした場合には罰則を科されることもあるため、点検の実施と合わせて確実に履行しなければならないと考えてください。
消防設備の点検・報告を怠った場合のリスクについて
ここまでの解説で、工場や倉庫などの施設では、消防法によって消防設備の設置と点検・報告の義務が課されているということが分かっていただけたと思います。
それでは、消防設備の点検と報告について、これを怠った場合、どのようなリスクが生じるのでしょうか?ここでは、点検・報告義務に従わなかった場合に考えられるリスクをご紹介します。
罰則が科せられる可能性がある
点検結果の報告をせず、または虚偽の報告をした者に対しては「30万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条第11号)」という罰則が用意されています。
さらに、消防法違反のうち、特定の重大な違反とみなされた場合には「3年以下の懲役、又は300万円以下の罰金」という非常に厳しい罰則が設けられています。また、法人に関しては、命令違反などによって火災を引き起こし死傷者が出た場合、法人の代表者などに1億円以下の罰金が科されることもあるとされています。
この他、火災事故に関しては、民事での賠償リスクも考えなければいけません。過去には、火災による起訴で8億円以上の支払いで和解が成立した事例があるなど、民事の場合は金額が跳ねあがる可能性があります。
火災発生時の被害が大きくなる可能性がある
消防設備は、火災の早期発見・初期消火・避難誘導・消防への通報を支援し、人命と財産を守るという役割を持っています。ただ、この消防設備の機能性については、万一の際に正しく設備が作動することが前提となります。
必要とされる点検業務を怠っていた場合、機器が破損し、火災発生時に正しく作動しないことも考えられます。その場合、建物内にいる人は火災に気付くことができず、避難が遅れてしまう可能性が考えられます。また、スプリンクラー設備など、消火設備が正しく機能しなかった場合、火災の被害規模が大きくなる可能性が高くなります。
つまり、消防設備の点検・報告を怠ると、火災の被害を拡大してしまうリスクがあると言えます。
火災保険が適用外になる可能性がある
火災時に、消防設備の点検不備などが原因とされた場合、火災保険が適用外とされてしまうことがあります。
この場合、甚大な経済的損失を被る結果になる恐れがあるでしょう。
信用失墜の可能性がある
特に倉庫などについては、顧客の大切な商品を保管する施設という特性上、法律で定められた消防設備の点検・報告義務違反は、企業の信用を失墜させる事態に繋がると考えなければいけません。
消防法違反が発覚した場合、「商品を守るための適切な措置がとられていない」とみなされてしまうため、顧客や利用者からの社会的信用を失う原因となるでしょう。
まとめ
工場や倉庫を運営するにあたって、消防法を遵守することは、人命と貴重な資産を守るためにも非常に重要な要素となります。
消防設備については、建築確認申請の際に、建物の計画が消防法に適合するかを所轄消防署が審査する「消防同意」が必要になるため、法律で定められた設備の設置は、必ずなされていると考えても良いです。しかし、記事内でご紹介しているように、消防設備は、設置すればそれで終わりなのではなく、定期的な点検と報告が義務化されているため、設置後も適切な維持管理が求められるということを忘れないようにしましょう。
消防設備の点検不備を防止するためには、点検頻度の把握など、スケジュール管理なども実行してくれる、信頼できる業者にメンテナンスを依頼するという方法がおすすめです。消防設備の点検業務は、専門知識が必要とされる場面も多いですし、消防設備士などの有資格者を手配しなければいけないという点も、点検を怠ってしまう理由になります。
三和建設では、工場や倉庫をできるだけ長く使用し続けるための保守メンテナンスサービスも請け負っています。施設の維持管理にはさまざまな法律、条令が関わってくるため、法に則った適切な維持管理計画を各施設の状況に合わせて提案しています。消防設備の点検・報告に関しても、お客様ごとに適切な点検スケジュールの構築や報告書の作成などを実施しているので、お気軽にご相談ください。
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1993年三和建設株式会社 入社 2022年同社執行役員就任
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施工管理歴13年、1級建築施工管理技士、建築積算士