既存不適格建築物は適法

建築当時、建築基準法又はこれに基づく命令や条例の規定等に適合した建築物が、ある時法律が改正されその建築物の全体又は一部が適合しなくなる場合がある。このような建築物を法律用語で「既存不適格建築物」という。


ちなみに構造関係の改正履歴は下記の通りである。

1950年(昭和25年)建築基準法制定

建築基準法施行令に構造基準が定められ、許容応力度設計が導入された。

1971年(昭和46年)建築基準法施行令改正

1968年の十勝沖地震を教訓に、鉄筋コンクリート造の柱のせん断補強筋規定が強化された。

1981年(昭和56年)建築基準法施行令大改正 新耐震設計基準

1978年(昭和53年)の宮城県沖地震後、耐震設計法が抜本的に見直され耐震設計基準が大幅に改正され、現在の新耐震設計基準が誕生した。
この、新耐震設計基準による建物は、阪神大震災においても被害は少なかったとされている。
これを境に、「1981年昭和56年以前の耐震基準の建物」や「1981年昭和56年以降の新耐震基準による建物」といった表現がされるようになる。

2000年(平成12年)建築基準法及び同施行令改正

性能規定の概念が導入され、構造計算法として従来の許容応力度等計算に加え、限界耐力計算法が認められた

2007年(平成19年)建築基準法及び同施行令改正

耐震偽装問題をうけての法改正。罰則が強化され、専門家による構造計算の審査(ピアチェック)が導入された。

 

「既存不適格」という言葉からはいかにも法に適していないようなイメージを受けるが、増改築等が行われない限り不適合のまま存在することが建築基準法により許容されている。つまり、「既存不適格建築物」の存在は「適法」なのである。

 

谷 直人


  • 2010年7月15日