「建築物」とは?(前編)
設計者は「建築物」を設計するにあたって建築基準関係規定を順守しなければならない。そして、作成した設計図書を役所または検査機関に提出して、確かに建築基準関係規定に適合していることを確認してもらう必要がある。これがいわゆる確認申請制度である。
ここで、「建築物」とは何かを考えてみる。建築基準法第2条第1項で「建築物」という用語が定義されている(以下、建築基準法の抜粋)。
『土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。』
着目すべきは「土地に定着する」と「屋根及び柱若しくは壁を有するもの」という部分である。
世の中には、「建築物」かどうか判断に迷うものがたくさんある。
たとえば、
① 既製品の物置は?
② カーポートは?
③ 居住できる船舶は?
④ 開閉式テントの上屋は?
⑤ 犬小屋は?
⑥ ツリーハウスは?
⑦ キャスター付きの上屋は?
⑧ キャンピングカーは?
⑨ コンテナーハウスは?
⑩ 洞窟は?
⑪ ビーチパラソルは?
⑫ キャンプ用テントは?
次回、私見と経験に基づく判断を述べる。
谷 直人
- 2009年12月 2日